
教育訓練給付制度とは、労働省による雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
年齢に関係なく、雇用保険に1年以上※の方であれば、入学金・受講料の2割、最高10万円が国から還元されます。
※初回の制度ご利用の場合。2回目以降は3年以上の雇用保険加入期間が必要となります。
マルチメディアスクールWAVEの多くのコースは教育訓練給付制度指定講座です。

給付金支給用件を満たすには・・・
雇用保険の一般被保険者で、労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。(つまり、雇用保険完備の会社で3年以上働いている方)
または、一般被保険者であった方で、受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。(つまり、雇用保険完備の会社で3年以上働いていたことがあった方で、離職してから1年以内の方)
また、この場合の3年というのは、ひとつの会社に3年以上勤めていなくても、いくつかの会社(雇用保険完備)で勤めた期間の合計が3年以上になればOK。ただし、ひとつの会社を辞め、次の会社に勤めるまでの期間が1年以上あいてしまっている場合は不可能です。すでにこの制度を利用されている場合、3年間は利用できません。
「労働省教育訓練給付金」利用者の手続について
『労働省教育訓練給付金』を受給するためには、労働省の定める給付金支給用件を満たしたうえで(次項参照)、労働省指定の講座を受講し、受講修了後1ヶ月以内にご本人がハローワークに[教育訓練給付金申請書]および[教育訓練修了証明書]、[(受講料の)領収証]を提出し、支給申請手続をする必要があります。
支給用件を満たしている方(受給資格者)には、受講修了後に前述の支給申請手続に必要な書類([(受講料の)領収証]については別項を参照)をWAVE本部からご本人あてに郵送させて頂くことになりますので、受講申込み手続の際に、通常の申込み書類(受講申込書等)とあわせて下記の書類の提出をお願い致します。
[教育訓練給付金申請申込書]
WAVE内での書類で、本部で管理し、各給付金受給資格者の情報の確認などに使用。要署名・捺印。
[教育訓練給付金支給要件回答書]
給付金利用希望者に、実際に受給資格者であるかを確認して頂くためのもの。[教育訓練給付金支給要件照会票]を、ハローワークに提出すると、この[回答書]が交付される。[照会票]の提出は代理人(要委任状)または郵送によっても行うことが可能。(詳しくは別項参照)
[(証明書類の)郵送先変更届け]
本部から交付される証明書類の郵送先が受講申込書の住所と異なる場合に記入して提出して頂く。
教育訓練給付金支給要件回答書]とは
[回答書]とは給付金利用希望者が、実際に受給資格者であるかどうかを確認するためのものです。受講修了後の給付金支給申請手続の際に必要な書類には含まれていないので、[回答書]がなくても支給申請は可能ですが、WAVEでは様々なトラブルを防ぐために受講申込み手続時に[回答書]の提出をお願いしています。
[回答書]をもらうには
ご本人が[教育訓練給付金支給要件照会票]に必要事項を記入し、以下の書類のいずれか(コピー可)を添付して、管轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出すると即日交付または後日、ご本人の住所あてに送付されます。
[照会票]には、教育訓練施設の名称(学校名)、教育訓練講座名、指定番号、受講開始(予定)日の記入欄がありますが、この欄は希望する講座が労働省の指定を受けているかを確認するためのものなので、記入しなくても照会はできます。
[照会票]はWAVEの各校受付にも用意してあります。
照会の際の添付書類
のいずれか(コピー可)
また、[照会票]の提出は代理人または郵送によっても行うことができます。
代理人の場合
[委任状]が必要になります。
「 私は、( 代理人住所 )に住む( 代理人氏名 )を代理人に定めて、( 管轄のハローワーク )に教育訓練給付金支給要件照会票及び確認書類を提出することを委任します。 ( 本人住所、氏名、印 )( 委任の年月日 ) 」
郵送の場合
事故防止のため、上記の添付書類については、いずれかの書類のコピー、または原本の場合は[住民票の写し]または[印鑑証明書]に限ります。
給付金支給申請手続の方法
教育訓練給付金の支給申請手続は、受講修了後にご本人が管轄のハローワークに対して必要書類を提出することにより行います。
提出書類
また、書類の提出は代理人または郵送によっても行うことができます。
代理人の場合
[委任状]が必要になります。(書式は回答書の項目を参考にしてください)
郵送の場合
不時着事故防止のため、できるだけ簡易書留で、上記4.の確認書類については、[住民票の写し]または[印鑑証明書](コピー不可)に限ります。
前述のように上記の1~2(受講料を振込で入金した方には3も)については、受講修了後WAVE本部からご本人あてに郵送させて頂いていますが、その際に[教育訓練給付の支給申請手続について]というハローワークが発行している冊子も同封しておりますので、詳しい手続方法等についてはそちらをご覧下さい。
[領収証(受講料の)]について
支給申請手続の際にハローワークに提出する[(受講料の)領収証]は、受講料の支払方法によって発行の仕方が異なります。
一括振込
本部で発行し、受講修了後に、他の証明書類と一緒に本部から郵送いたします。
クレジットカード
本部で発行し、受講修了後に、他の証明書類と一緒に本部から郵送いたします。
JACCS
[領収証]は発行いたしません。JACCS[契約申込書]の[お客様控え]が領収証の代わりになります。
ただし、手続をするハローワークによっては、JACCS[契約申込書]の[お客様控え]を領収証の代わりとして扱ってくれないところもあるようです。その場合には、[契約を証明する書類]をWAVEから別途発行しご本人あてに郵送させて頂きますので、お申し出下さい。
[領収証(受講料の)]の再発行について
もしも[領収証]を紛失してしまった場合には再発行致します。また、JACCS[契約申込書]の[お客様控え]を紛失してしまった場合には、[契約を証明する書類]を発行致します。
■給付金支給申請までの流れ
1. 受講申込み
給付金利用を希望[する・しない]を確認させて頂く。
希望のスケジュールを確認させて頂く。
↓
2.受給資格の確認
ご本人にハローワークに[照会票]を提出して頂き(提出は代理人(要委任状)または郵送によっても可)、[回答書]にて支給要件を満たしているかを確認して頂く。
↓
3.受講申込み手続
↓
4.受講開始
↓
5. 受講修了
↓
6. 証明書類の交付
受講修了後、WAVE本部より[教育訓練給付金申請書]および[教育訓練修了証明書]、(受講料を振込で入金した方のみ[(受講料の)領収証])をご本人あてに郵送。
↓
7.支給申請手続き受講修了後1ヶ月以内(修了日の翌日から1ヶ月以内)に、ご本人がハローワークに[教育訓練修了証明書]および[教育訓練給付金申請書]、[(受講料の)領収証]を提出し、支給申請手続きをする。(詳しくは別項参照)
給付金制度の場合、受講申込み手続に必要なもの
1.受講申込書
2. 写真
(3×4cm1枚、1.5かける2cm1枚)
3. 受講料
(一括振込みの場合は、振込控えをご持参。JACCSの分割をご希望の場合は、銀行名、支店名、口座名義がわかるものと銀行印をご持参。)
4. 教育訓練給付金支給要件回答書
5. 印鑑
Q.受給資格者かどうか調べてほしい
A. ハローワークでの照会ができます。
Q.どこのハローワークでも照会はできる?
A.管轄のハローワークのみになります。
どうしても別の場所をご希望の場合は、直接ハローワークにお問い合わせください。
また、郵送での照会も可能です。
Q.仕事があってハローワークに行けない
A.[照会票]の提出は代理人または郵送によっても可能です。(照会方法は[回答書]をもらうにはの項目参照)
Q.受講開始までに[回答書]を用意できない
A.できるだけお早めのご提出をお願いいたします。
Q.JACCSを利用した場合、支払が終了していなくても給付金は支給される?
A.されます。JACCSの場合は承認がおりていればOKです。
Q.給付金支給申請の手続方法を教えてほしい
A.手続は受講修了後に、ご本人によって行っていただきます。
詳しい手続方法については、[教育訓練給付の支給申請手続について]というハローワークが発行している冊子を、修了日が過ぎ次第、支給申請手続に必要な書類とともに、ご本人様宛に郵送させて頂いておりますので、そちらをご覧くださいますようお願い致します。